お酒を飲んだら乗らないでください
- 2014年10月02日
- トラック
😯
仕入担当:みのべです。
いつもお世話になっております 😛
知らないうちに秋真っ盛り。
秋と言えば、秋の交通安全週間です。
安全週間が終わっても大切なお願いがあります。
「お酒を飲んだら自転車を
運転しないようにしてください。」
↓秀逸な記事なので抜粋させていただきました。
物流ウィークリーさんいつもありがとうございます。
お客様と地球を笑顔にする栗山自動車からの切なる願いです
酔っ払って自転車乗ると免停処分の可能性も 警察庁が回答
- 【行政処分】
「自転車で飲酒運転をして捕まると、自動車が運転できなくなる」可能性がある。
自転車を「酒酔い」運転した人が自動車運転免許を持っている場合、
「点数制度によらない行政処分」として免許停止処分などを受けることになるという。
改正に次ぐ改正で道路交通法は一段と厳しさを増し、特に飲酒運転がクローズアップされた結果、
従来なら「あり得ない」事態が現実となりつつある。
危険極まりない暴走自転車などが全国各地で積極的に摘発されている。
道交法違反での赤キップ交付は、昨年までの5年間で9倍に増加。
警察庁に質問した結果、自転車で酒酔い運転などした場合、「点数制度によらない行政処分を受ける」
程度によっては「数か月の免許停止、極端な場合は免許取り消しもある」(同庁)という。
「自転車でも2度、3度と酔っ払って乗る人は『飲酒の常習性あり』と判断。
このため自動車運転免許を持っていれば、事故の未然防止の観点から厳しく処分する」という。
自転車は「軽車両」として道交法の規制を受ける。
自転車は「軽車両」として道交法の規制を受ける。
「酒酔い運転」は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、
「夜間の無灯火走行」は5万円以下の罰金、
「傘を差してなどの片手運転」は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金など、
規定されているが、現場では警官が大目に見ているため、キップを切られることはほとんどない。
ただ、「酒酔い」だけは扱いが大きく変わってきたようだ。
ただ、「酒酔い」だけは扱いが大きく変わってきたようだ。
プロドライバーにはますます気の抜けない時代になった。 (土居忠幸)
- 2011年9月12日 18:51

